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その他の法律

ニューウエイズ・ビジネスは人から人へ伝えるというネットワーク・マーケティング・システムを採用しております。
国内においては、「特定商取引に関する法律」により、「連鎖販売取引」という名で定義されています。

ディストリビューターとしてこのニューウエイズ・ビジネスを行う上では厳守していただきたい法律がありますので、よく理解しましょう。これらの法律はディストリビューターのみなさまだけでなく、ニューウエイズの製品類であるヘスル&ウェルネス製品・パーソナル ケア製品・ハウスホールド製品等を扱う企業、事業者の方も全てこれらの法律を厳守するよう義務付けられています。


薬事法 ↓
健康増進法 ↓
不当景品類及び不当表示防止法 ↓


薬事法

薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品等の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした薬事に関する基本の法律です。また、医薬品等の製造、輸入、販売、貯蔵、表示および取扱い等についても規定されております。

ニューウエイズの栄養補助食品は、薬事法で規定された医薬品等以外の食品となりますので、医薬品・医薬部外品のように効能・効果を表示したり、宣伝したりすることはできません。

食品に対して医薬品と判断されるような表示をした場合には、「医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をした」ものと判断され、薬事法違反とみなされます。

医薬品と判断されるような表現とは・・

X 「高血圧によく効く」条の2)   X 「ガンが治る」   X 「糖尿予防のための」
X 「好転反応」   X 「体力の増強に」   X 「アトピーが治る」
X 「1日2~3回食後に服用」 等        


健康増進法

健康増進法とは、医療制度改革の一環として、国民の生涯にわたる健康増進の総合的な推進に関する基本的な方針を定め、その方針に沿った国民の取り組みを支援するために必要な措置を講じることで、国民の栄養改善や国民保健の向上、その他の国民の健康増進を図ることを目的として制定されました。

おもな規定・・・
  ・販売する食品に、栄養成分または熱量に関する表示をする場合、厚生労働大臣が定める栄養表示基準に従い、必要な表示が義務付けられています。(栄養表示基準)
  ・食品の広告や包装表示を行う場合、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示や誤認をさせるような表示が禁止されています。 (虚偽・誇大広告等の表示の禁止)


不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

景品表示法とは、過大な景品付販売や虚偽・誇大な広告宣伝等、不当な景品類の提供・不当な表示による消費者の適正な商品の選択を妨げることを防止するとともに、事業者間の公正な競争を確保することを目的として、独占禁止法の特例法として制定されました。品質・規格や、価格その他の取引条件、又は原産国についての不当表示等に対して規制が設けられております。

例えば、商品等の品質,規格その他の内容について、実際のものより、または競争事業者の提供する商品等より著しく優良であると消費者に誤認されるような表示を行うこと等が禁止されています。



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