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特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律とは、契約や取引行為に不慣れな消費者を保護するとともに、取引の公正化を図る目的で制定されました。多様化した販売形態や商品等の販売方法について諸規定が設けられております。

この多様化した販売形態のひとつに「連鎖販売取引」が含まれており、ニューウエイズ・ビジネスは「連鎖販売取引」となりますので、特定商取引に関する法律の各規定を厳守するよう義務付けられています。

特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

第三章 連鎖販売取引

「第三十三条(定義)」

「第三十三条の二(連鎖販売取引における氏名等の明示)」

「第三十四条(禁止行為)」

「第三十四条の二(合理的な根拠を示す資料の提出)」

「第三十五条(連鎖販売取引についての広告)」

「第三十六条(誇大広告等の禁止)」

「第三十六条の二(合理的な根拠を示す資料の提出)」

「第三十六条の三(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁止)」

「第三十七条(連鎖販売取引における書面の交付)」

「第三十八条(指示)」

「第三十九条(連鎖販売取引の停止等)」

「第四十条(連鎖販売契約の解除等)」

「第四十条の二(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)」

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